#雇用保険編
雇用保険:会社に雇用された人の生活や雇用を安定させ、なおかつ再就職を希望する人に対しては援助を行うことを目的とした制度。
事業主は、事業に従事する人を雇用した場合には雇用保険の被保険者として届出をしなければなりません。つまり、事業主と雇用関係にあり、事業に従事することで収入を得て生活している人が対象となります。しかし、事業に従事していても被保険者の適用を受けないのが取締役といった法人の役員です。
今回は、雇用保険における株式会社の取締役、ほか役員についての取り扱いについて学んでいきましょう!
雇用保険における株式会社の取締役の取り扱い
株式会社において、取締役として登記された人に対しては、雇用保険は原則として適用されません。なお、代表取締役はもちろん、監査役への適用もありません。
ただし、代表取締役を除く取締役のなかには、雇用保険が適用される取締役もいます。
使用人兼務役員と呼ばれる、使用人(労働者)としての肩書きをもっている場合がそれにあたります。使用人兼務役員(以下兼務役員)であると判断される要件は以下のとおりです。
1.雇用保険が適用される一般労働者と同様の役職を与えられている人。例えば部長としての肩書で社内的なセクションやプロジェクトを担当していたり、支店長や工場長といった施設単位の責任者的な立場を任されている場合
2.雇用保険が適用される一般労働者と同様の賃金が支給され、それが役員報酬を上回っている場合
3.就業規則に関しても、雇用保険が適用される一般労働者と同じものが課されており、取締役として区別されていない場合
以上の要件にいずれも当てはまる場合には、取締役であっても雇用保険の被保険者になることができます。(判断はハローワークが行いますので、状況によっては必ずしも認定されるとは限りません。)
まとめ
雇用保険の適用は、取締役に対してはなされないというのが原則です。
しかし、例外もあります。雇用保険の適用除外には、会社を代表する役職であるかどうかが関係します。
一般労働者と同様の業務に従事し、役員報酬を上回る待遇を受けている場合には、取締役であっても雇用保険の適用を受けることができます。
「詳細は会社住所地を管轄する労働局(都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省)に問い合わせてください。」とのことなので、
私自身、代表取締役ではありますが、今後運営するグループホームの中に入って管理者として従事するので、使用人兼務役員にあてはまるのではないか・・・?
と思ったので、今回、ハローワークに行って聞いてみようと思います。
果たして例外なるか?!?!?!?!
(笑)
《その結果をまた当記事にて追記させていただきますので、また更新後ご覧ください》
では、また!
【追記】
さて、ハローワークへ行ってきました。
結論から話します。
代表取締役のわたくし、雇用保険適用に・・・・
なりませんでした!!!
※ただし、労働組合に入れば、なれるようです。
労働組合に入るまでの手続きが面倒そうだったので、
入らず、雇用保険は諦めました。
事業主には、小規模企業共済というのがあるので、それに入ろうと思います。
以上、現役経営者の為になるお話でした。
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